飲食料品製造業分野において、総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)、食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)における特定技能外国人の受入れが可能となります。

「運用要領別冊」(4、12,13,14頁)は、一部改正されています。
添付資料をご参照ください。
出典:法務省・農林水産省編 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について
令和6年7月23日一部改正