就労ビザの有効期限や有効期限の決め方について知りたい方もおられるのではないでしょうか。就労ビザには、さまざまな種類があり、在留期間もビザのタイプによって異なります。

本記事では、就労ビザの有効期間(在留期間)の概要や有効期間の決まり方、更新にかかる期間をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

編集部

就労ビザの有効期間(在留期間)

就労ビザにはさまざまな種類があり、在留期間もビザのタイプによって異なります。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、在留期間は3か月、1年、3年、5年のなかから選択可能です。

最短のビザは15日から取得可能で、最長で5年間の在留が許可されます。また、就労ビザは更新可能なケースも多く、最初に設定された期間が終了しても、更新申請が認められたら、滞在期間を延長できます。

有効期間の一覧

就労ビザの在留期間は、ほとんどの在留資格において複数の期間が設定されており、最長で5年まで延長可能となっています。しかし、「外交」や「高度専門職1号」などの特定の資格については、在留期間に特別な条件が設けられています。

在留資格ごとの在留期間は、以下のとおりです。

在留資格在留期間
外交外交活動の期間
公用5年、3年、1年、3か月、30日、15日
教授5年、3年、1年、3か月
芸術5年、3年、1年、3か月
報道5年、3年、1年、3か月
宗教5年、3年、1年、3か月
高度専門職1号5年
高度専門職2号無制限
経営・管理5年、3年、1年、6か月、4か月、3が月
法律・会計業務5年、3年、1年、3か月
医療5年、3年、1年、3か月
研究5年、3年、1年、3か月
教育5年、3年、1年、3か月
技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年、3か月
企業内転勤5年、3年、1年、3か月
介護5年、3年、1年、3か月
興行3年、1年、6か月、3か月、15日
技能5年、3年、1年、3か月
特定技能1号1年、6か月、4か月
特定技能2号3年、1年、6か月
技能実習1号1年以内で、法務大臣が個々に指定した期間
技能実習2号2年以内で、法務大臣が個々に指定した期間
技能実習3号2年以内で、法務大臣が個々に指定した期間

高度専門職ビザの有効期間

高度専門職ビザは、日本の経済発展や企業の成長に、貢献できる高度な技術や専門知識を持つ外国人材に向けた特別な制度です。このビザには、1号と2号の2種類があり、1号ビザの在留期間は通常の就業ビザと同じ5年です。

さらに、2号ビザでは在留期間が無期限となり、長期にわたる活動が可能となります。高度専門職ビザは、学歴や職歴、研究実績、日本語能力などのポイント制で評価され、70点以上で認可されます。

また、1号ビザ取得後、3年以上で2号への変更が可能です。

就労ビザの有効期間の決まり方

就労ビザの有効期間は、出入国在留管理庁の判断により決まります。申請者の状況が似ていても、必ずしも同じ有効期間が与えられるわけではありません。

審査時には、主に以下の2つの基準を総合的に評価して、在留期間が決定されます。

  • 外国人本人に関連する基準:学歴や職務経験、雇用条件など
  • 所属機関の基準:企業の規模や経営状況、活動内容など

外国人本人に関する基準

就労ビザの更新においては、申請者の在留中の行動が厳しく評価されます。ビザの範囲外の活動に従事して、報酬を得ていた場合は素行不良と見なされ、ビザの有効期間が短くなるリスクがあります。

また、在留外国人は、適切な納税や届出の義務を果たさなければなりません。納税の遅延や滞納がある場合、たとえ刑事罰に問われていなくても、その影響は審査時に表れます。

さらに、日本での安定した生活ができるだけの経済力も大切な評価項目となります。

所属機関側に関する基準

所属機関側に関する基準は、以下のとおりです。

  • 会社の規模

企業はカテゴリー1(上級企業)からカテゴリー4までに分類される。カテゴリー1の企業は5年間の就労ビザが取得しやすい傾向にあるが、カテゴリー3以下の企業は1年や3年間のビザが多い

  • 就労予定期間

5年間の就労ビザを取得するためには無期限の雇用が前提となり、1年未満の雇用の場合は1年未満のビザが一般的

  • 職務内容

職務内容が単純労働と見られる場合、ビザの期間が短くなる可能性がある。このため、外国人労働者の知識やスキルと企業の業務コンテンツ関連の性質を示す書類の準備が必要

就労ビザの更新にかかる期間

就労ビザの更新期間は、ビザの種類や申請者の状況により異なります。申請内容に変更がない場合や書類に不備がなければ、審査が比較的迅速に進む傾向があります。

たとえば、令和6年第1四半期の「高度専門職1号ロ」では、交付41.1日、更新37.5日、変更39.7日です。さらに、「報道」では交付に102.6日、更新42.1日、変更55.0日で、交付に時間がかかる傾向にあります。

参考:在留審査処理期間|出入国在留管理庁

就労ビザの期間でよくある3つの質問

最後に、就労ビザの期間でよくある質問について紹介します。

  • 質問1.長期の在留期間を獲得するポイントは?
  • 質問2在留期間5年以上の就労ビザを取得する際の注意点は?
  • 質問3.就労ビザの更新はいつからできるの?

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

質問1.長期の在留期間を獲得するポイントは?

長期の在留期間を獲得するポイントは、以下のとおりです。

  • 会社規模が大きい

上級企業や保険会社、給与獲得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業は有利。また、大企業でなくても、職員の給与結果の法定調書合計表が提出されている場合、長期保管期間を認められる可能性がある

  • 長期の雇用契約

雇用契約の期間が長いほど、在留期間も長くなる傾向がある

  • 十分な業務量

契約期間中に十分な業務量があると認められると、長期の保管期間となる可能性が高い

  • 専門性の高い職務

高い学歴やスキルを持ち、それなりに見合った職務がある場合が有利となる

  • 素行が善良

在留中に犯罪行為や禁止行為をしていないのも、更新申請の際に大切になる

  • 納税や届出の義務を守っている

収入がある外国人には納税の義務、社会保険の加入義務があり、期限内に支払っているかも重要になる。また、引っ越しや転職などの際には、期間内に届出をしているかも考慮される

質問2在留期間5年以上の就労ビザを取得する際の注意点は?

就労ビザの審査では、納税義務や法令遵守が大切な評価基準です。所得税や住民税の未納、住居地変更の未届出など、公的義務の不履行が見られると、ビザの在留期間が短くなるリスクが高まります。

初回申請の場合、在留期間は1年が一般的ですが、活動実績や素行によっては短縮される場合もあります。また、過去の犯罪行為や資格外活動の上限超過など、素行不良がある場合も審査に影響するため、日々の行動に注意が必要です。

質問3.就労ビザの更新はいつからできるの?

就労ビザの延長は、「在留期間更新許可申請」を通じて手続きが可能です。これは、現行の在留資格にもとづく活動を継続する場合に必要となる手続きです。

この申請は、在留期間が満了する前にする必要がありますが、残りの在留期間が6か月以上ある場合には、満了の3か月前から申請を受け付けています。また、特別な事情として入院や長期出張などがある場合には、3か月以上前でも申請が認められるケースも少なくありません。

なお、在留カードの更新については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:在留カードの更新はいつからできる?更新の方法や期限が切れた場合の対象方法を徹底解説!

まとめ

本記事では、就労ビザの有効期間(在留期間)の概要や有効期間の決まり方、更新にかかる期間をご紹介しました。

ほとんどの在留資格において複数の期間が設定されており、最短で15日、最長で5年間の在留が許可されます。高度専門職ビザの場合、1号ビザの在留期間は通常の就業ビザと同じ5年で、2号ビザでは在留期間が無期限となり、長期にわたる活動が可能です。

また、有効期間は、外国人本人のスキルや職務内容、納税状況に加え、所属企業の規模や就労予定期間も影響します。ビザの更新には通常2週間から1か月以上かかるため、早めに適切な書類の提出を心がけましょう。

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