在留資格「特定技能」は、日本国内の産業の維持・発展への貢献を目的として、対象となる産業や業種で、外国人を雇用するための制度です。これにより、労働人口が減少している日本での安定した雇用拡大が期待されています。
本記事では、 在留資格「特定技能」の概要や企業が特定技能外国人を採用する方法と採用する際の流れについて解説します。また、特定技能外国人を採用する際の注意点についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する
在留資格「特定技能」とは?
特定技能制度とは、2018年に改正出入国管理法が可決・成立し、2019年4月から施行が開始された一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
この制度は、特に人手不足が多い産業分野で必要とされる特定の技能や専門知識を持つ外国人労働者を対象としています。特定技能の在留資格は、日本国内の産業の維持・発展への貢献を目的として、対象となる産業や業種で、技能を持つ外国人労働者の活躍が期待されています。
参考:特定技能制度 | 出入国在留管理庁
特定技能1号
引用:特定技能制度とは | 特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁
特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
この資格は主に試験によって技能レベルが測られ、日本語能力及び関連する業務知識や経験に関する試験に合格する必要があります。この保持資格は、国籍を問わず取得可能ですが、特定技能評価試験の実施国は限定的です。
また、日本において最大5年間働くことが可能ですが、家族の帯同は認められておらず、在留期間の延長もできないため、期間終了後は帰国が必要となります。
特定技能2号
引用:特定技能制度とは | 特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁
特定技能2号は、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。この資格は、2019年に建設業と造船・船舶工業分野に限定して導入され、2023年からは介護を除く11分野で拡大しています。(介護分野は、在留資格「介護」に変更可能)
特定技能1号と比較して、特定技能2号の最大の特徴は、在留期間に上限がないことや一定の要件を満たせば家族の帯同も可能である点です。
主な業種としては、自動車整備業や航空業、宿泊業などがあり、これによって特定技能の在留資格で日本に滞在する外国人の人数の増加が予測されています。
参考:特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定) | 出入国在留管理庁
特定技能の対象業種・分野
特定技能の対象業種・分野は以下の「12の産業分野」です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電子情報関連産業
- 造船・船舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
ただし「介護」は特定技能2号では対象外となるため注意が必要です。また、農業と漁業のみ派遣雇用が可能です。
特定技能と技能実習の違い
目的や認められる活動がまったく異なる在留資格です。特定技能と技能実習の違いについては、以下の表を参考にしてみてください。
特定技能 | 技能実習 | |
目的 | 労働力の確保 | 技能移転による国際貢献 |
人数制限 | 建設・介護を除いてなし | あり |
永住権 | 特定技能1号→2号→永住者というルートで、永住権の取得を目指すことが可能 | 技能実習のままの場合は、日本人の配偶者がいない限り、不可能 |
転職 | 同一職種であれば転職が可能 | 場合によって「転籍」が可能。転職という概念はない |
家族の帯同 | 2号のみ可 | 不可 |
支援団体 | 登録支援機関 | 監理団体 |
企業が特定技能外国人を採用する方法は3つ
次に、企業が在留資格「特定技能」で外国人を採用する方法について解説します。
1.技能実習から特定技能に在留資格を変更する
「技能実習」から「特定技能」への変更が可能です。ステップアップをしたい技能実習生の移行手続きを実施することで移行できます。
また、新型コロナウイルスの影響を受け、技能実習から特定技能への移行時に異業種への転職も認められるようになりました。しかし、特定技能に移行するには、以下の試験への合格や気を付けなければならないポイントがあります。
- 特定技能評価試験に合格する
- 技能実習2号を良好に修了する
それぞれについて詳しくみていきましょう。
特定技能評価試験に合格する
引用:日本語能力試験 JLPT
技能実習生が特定技能に移行する際には、特定技能評価試験に合格しなければなりません。この試験は、各分野の業務に関連した技能試験と、日本語能力に関する試験の2本立てになっています。
- 特定技能評価試験
実務で必要とされる知識や技術、経験を測るものであり、各産業分野で具体的な試験内容は異なる。学科試験と技能試験が設けられている業種もあり、合格の難易度も業種によって違いがみられる。
- 日本語能力の評価
「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」のいずれかが実施される。日本語能力試験(JLPT)はN1〜N5までの5段階のレベルに分かれており、特定技能の取得にはN4以上が必要。JFTはCBT方式で実施され、総合得点250点中200点以上で合格となる。
特定技能評価試験は海外でも実施されているため、技能実習生は日本国内だけでなく母国でも受験が可能です。
技能実習2号を良好に修了する
技能実習生が特定技能の在留資格に移行するためには、技能実習2号を良好に修了するのが1つの重要な要件です。これには以下のポイントが含まれます。
- 技能実習2号の修了
技能実習生は技能実習2号を良好に修了する必要がある。また、技能実習3号への参加を計画している場合は、その実習を満了していなければならない
- 区分/作業内容の一致
技能実習での区分や作業内容が、特定技能1号の区分と一致している必要がある
- 日本語試験の免除
技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能の要件として求められる日本語試験は免除される
- 技能試験の免除
特定技能で従事する業務と技能実習2号の区分・作業内容が関連している場合、技能試験も免除される
このように、特定技能へ移行するためには、技能実習2号を良好に修了する必要があります。
2.留学から特定技能に在留資格を変更する
在留資格「留学」の外国人を「特定技能」に切り替えて採用するパターンもあります。
留学生は「技術・人文知識・国際業務」への変更を考える人が多くいますが、変更には特定の学歴や専門性が求められます。そのため、場合によっては要件を満たすことが難しいケースがあります。
しかし、特定技能の場合は日本語能力と対象となる区分の基本的な技能や知識を持っていれば、比較的容易に在留資格を取得でき、取得のハードルは高くありません。
3.現地の人材を採用する(募集・在留資格を取得する)
在留資格「特定技能」で外国人を採用する方法として、現地の人材を採用する方法もあります。しかし、海外現地の人材を採用する際は、複数の要素を考慮する必要があります。
まず、採用したい地域の労働市場の理解が重要です。これには、該当する国や地域文化、言語、ビジネス慣習、法律に精通している必要があります。
また、現地での採用プロセスにおいては、職務に必要な資格や技能保有者候補者を見つけるため、広範なネットワークやリソースの活用が求められます。特に国際ビジネスにおいては、文化的背景や地域特有の業務スタイルに適応できる人材が重要です。
これらのプロセスを効率的に進めるには、現地の人材エージェンシーやコンサルティング会社との協力が欠かせません。
特定技能外国人を採用する際の流れは4ステップ
次に、特定技能外国人を採用する際の流れについて解説します。
- ステップ1.人材を募集・面接する・内定通知・入社承諾
- ステップ2.雇用契約を締結する
- ステップ3.支援計画を策定する
- ステップ4.必要書類を揃えて在留資格申請を行う
それぞれについて詳しくみていきましょう。
ステップ1.人材を募集・面接する・内定通知・入社承諾
在留資格「特定技能」で外国人を採用する際の最初のステップは、適切な人材の募集と面接です。採用ルートは主に2つあります。
1つは特定技能試験および日本語能力試験に合格した外国人、もう1つは技能実習2号を良好に修了した技能実習生が該当します。採用プロセスでは、企業が人材紹介サービスを利用するのが一般的です。
これらのサービスは、求職者のスキルや経験、適性に基づいた候補者の情報を提供してくれます。企業は提供された情報を元に、オンラインまたは対面での面接候補者と面接し、採用を検討します。
面接プロセスでは、候補者の専門知識やスキル、適性や職場への適応能力を見極めることが重要です。
ステップ2.雇用契約を締結する
在留資格「特定技能」で外国人の雇用契約を締結する際は、法律で定められたいくつかの基準を満たす必要があります。
これらの基準は、外国人労働者の権利を守ることが目的です。主な基準として、以下が挙げられます。
- 業務内容は、分野ごとに定められた「特定技能外国人が従事する業務」に該当しなければならない
- 所定労働時間は、通常の労働者と同等であること
- 報酬額は日本人と同等かそれ以上であること
- 外国人であることを理由に報酬の差別、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの面での差別的扱いをしてはならない
- 一時帰国を希望する場合は、休暇を取得させる必要がある
- 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること。なお、派遣形態での雇用は農業分野と漁業分野でのみ許可される
- 外国人が帰国旅費を負担できない場合は、受け入れ機関が負担する。また、契約終了後の出国が認められるようサポートすること
- 外国人の健康状態や生活状況を把握し、適切なサポートを提供すること
これらの基準を満たすことで、適切な雇用契約書の作成が可能となります。
ステップ3.支援計画を策定する
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる際は、彼らが日本で安定的に働けるように支援計画を立て、在留資格申請時に提出する必要があります。支援計画には、法律で定められた以下のような業務が含まれます。
- 入国対応
- オリエンテーションの実施
到着後の初期段階で、日本の生活や職場のルール、文化などについてのオリエンテーションを実施する
- 日本語教育の提供
日本語能力の向上を支援するために、日本語教育の機会を提供する。職場でのコミュニケーション向上だけでなく、日常生活でのコミュニケーション能力向上も含まれる
- 生活支援
住居の確保、金融機関や公共機関での手続き支援、医療機関の利用方法など、日本での生活に必要な知識や情報を提供する
- 緊急時の対応
病気や事故の対応、災害発生時の安全確保などの緊急時には迅速な対応を行う体制を整える
- 職場でのサポート
外国人労働者が自分のスキルを最大限に発揮できるようにするため、職場におけるメンタリングやトレーニング、キャリア開発に関する支援が必要
これらの支援計画の策定と実施は、外国人労働者が日本での生活や業務にスムーズに適応し、長期的に働くために重要です。
ステップ4.必要書類を揃えて在留資格申請を行う
在留資格「特定技能」で外国人を採用する際は、雇用契約締結と支援計画策定後、在留資格申請の手続きが必要です。当ステップでは、以下のポイントを押さえておいてください。
- 必要な書類の準備
在留資格申請には、外国人本人の情報を含む書類、受け入れ機関に関する書類、および特定産業分野に関する書類が必要になる
- 書類の提出
書類は、地方出入国在留管理局に提出する。外国人が海外から来日する場合、申請が許可されると在留資格認定証明書が交付され、許可通知書受領後に滞在資格の変更手続きが完了する
この手続きを経て、在留資格が取得できれば、外国人は日本での就労を開始できます。書類作成は非常に重要なプロセスであり、正確性を考慮して実施する必要があります。
特定技能外国人を採用する際の注意点は4つ
次に、特定技能外国人を採用する際の注意点について解説します。
- 受入れや支援には費用がかかる
- 過去2年間外国人の在籍がない場合は必ず委託が必要になる
- 罰則や行政処分の対象となる場合がある
- 特定技能雇用契約に盛り込むべき事項が規定されている
それぞれについて詳しくみていきましょう。
1.受入れや支援には費用がかかる
在留資格「特定技能」で外国人を採用する際には、さまざまなコストが発生する点に注意が必要です。主な費用として、人材紹介料や入国・住まいなどの住環境整備、登録支援機関にかかるサポート費用などがあります。
しかし、登録支援機関への依頼などは条件次第では自社で実施することも可能です。企業の資金力やリソースを考慮し、外部機関のサービスと自社の経験則のバランスを考えながら、最適な採用方法を選択してください。
2.過去2年間外国人の在籍がない場合は必ず委託が必要になる
在留資格「特定技能」で外国人の受け入れを検討する場合、2年間の外国人の在籍有無によって、採用のプロセスが異なります。もし、2年間の外国人の在籍がない場合は、自社での支援はできず、登録支援機関に委託しなければなりません。
また、登録支援機関の業務を一部だけ受け入れ企業側で実施することもできず、全委託が必要となります。
登録支援機関とは?
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる企業は、入管法上「特定技能所属機関」と呼ばれ、所属する業種の協議会への参加が義務付けられています。
これには、特定技能外国人への生活面での支援も含まれており、たとえば、住居契約時の連帯保証人にならなくてはなりません。
このような支援業務を企業が直接実施することも可能ですが、「登録支援機関」への委託も許可されています。登録支援機関は、特定技能外国人の受入れ企業と外国人自身の活動登録支援機関になるため、入管庁からの登録を受けている機関です。
「株式会社グローバルヒューマニー・テック」では、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、特定技能外国人の受入れにおける豊富な経験と知識を有しています。
ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する
3.罰則や行政処分の対象となる場合がある
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる機関は、その状況につき随時または定期的に届出を提出しなければなりません。この届けを怠ったり、違反したりした場合は、指導や罰則の対象になります。
さらに「受け入れた外国人が受入先企業有責の事由により失踪した」や「特定技能の在留期間満了後に違法に在留した」といった場合は、企業は他の外国人労働者の受け入れができなくなるなどのペナルティを受ける可能性があります。
4.特定技能雇用契約に盛り込むべき事項が規定されている
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる場合、入管法で定められた「特定技能雇用契約」の締結が求められます。
当契約では、日本の労働法規を遵守するのはもちろん、一般の雇用契約よりも詳細な内容の記載が要求されます。特定技能での外国人の雇用に関しては、法的権利に十分注意して契約書を作成しなくてはなりません。
特定技能でよくある3つの質問
最後に、特定技能でよくある質問について紹介します。それぞれについて詳しくみていきましょう。
質問1.特定技能を取り巻く現状とは?
特定技能制度は、新型コロナウイルス感染症の影響によって大きく変化しました。たとえば、帰国できなくなった技能実習生の多くが「特定技能」に切り替えて日本での在留を続けています。
また、新たな技能実習生の受け入れが制限されていたため、多くの企業が代替として在留資格「特定技能」の外国人の採用を実施しています。
しかし、国内で定期的に実施される「特定技能」試験や技能実習では、紹介料や登録支援機関への支援費用などが発生するため、資金力が制限される中小企業では採用のハードルが高い点が課題です。
質問2.1号特定技能外国人の分野別受入れ制限人数に制限はある?
1号特定技能外国人の受け入れ人数には、特定の制限が設けられています。具体的には「1号特定技能外国人の総数」と「外国人建設就労者の合計人数」が、その受け入れ企業の常勤職員の総数を超えてはいけないという規則があります。
言い換えれば、1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、受入企業の常勤職員の総数までは受け入れが可能です。
質問3.国籍に関わらず在留資格「特定技能」は取得できる?
在留資格「特定技能」は、原則として国籍に問わず取得が可能です。ただし、イラン・イスラム共和国の方は例外として、在留資格の取得が制限されています。
なぜなら、それぞれの母国が改正出入国及び難民認定法違反による退去強制令書の円滑な執行に協力しないためです。また、海外からの新たな「特定技能外国人」の受け入れに際しては、日本が「技能に関する二国間の協力覚書」を結んでいる国に限定されています。
まとめ
この記事では、在留資格「特定技能」の概要や企業が特定技能外国人を採用する方法と採用する際の流れ、特定技能外国人を採用する際の注意点について解説しました。
在留資格「特定技能」は、日本国内の産業の維持・発展のために欠かせない制度です。採用の方法や採用の手順、採用における注意点を正しく理解し、自社の労働力強化のために、取り入れてみてはいかがでしょうか。
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