在留カードの「就労不可」という表記は、外国人が日本で働く際に大きく関わる重要な項目です。ルールを理解せずに外国人を雇用すると、不法就労と見なされる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、在留カード就労不可のルールや在留カード裏面の記載内容確認の方法について解説しています。また、よくある質問もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
在留カード就労不可とは?
在留カードに「就労不可」と明記されている場合は、その在留資格の範囲内では日本での労働が認められていません。この制限は、一般的には観光や家族滞在といった労働を目的としない在留資格に適用されます。
ただし、「就労不可」の記載がある場合でも、資格外活動許可を取得すると、特定の条件下で就労が可能です。たとえば、学生がアルバイトをする際には、週28時間以内という制限が設けられています。
この許可を得ていない外国人を雇用すると、不法就労と見なされ、法律違反となる可能性があるため、注意が必要です。日本で安心して生活するためには、在留カードの記載内容を十分に理解し、関連する法的なルールを守らなければいけません。
就労不可で禁止されている具体的な活動
在留資格に「就労不可」と記載されている場合、その資格では日本国内での就労が認められていません。これは、報酬を伴う労働や特定の職務に従事する行為を制限しているためです。
たとえば、アルバイトや正社員としての就業はもちろん、短期間の契約業務であっても、許可なしに行うと不法就労と判断される可能性があります。資格外活動許可を申請し認可を受けた場合は、一定の条件下での労働が認められる制度です。
就労が認められない在留資格の種類
日本では、いくつかの在留資格において労働が禁止されています。「文化活動」や「短期滞在」「留学」「家族滞在」などがその代表例です。
これらの資格は、学習や家族との生活、または文化交流を目的としており、労働を行うための資格ではありません。ただし、留学生が資格外活動許可を取得すれば、条件付きでアルバイトが可能になります。
具体的には、週28時間以内という制限のもとでの就労が認められています。長期休暇中には、この上限が緩和される可能性もある仕組みです。
一方で、無許可の就労や規定を超える労働を行うと、不法就労と見なされ、法的な処罰や資格の取り消しにつながる可能性があります。適切な手続きを踏み、ルールを守りましょう。
なお、家族滞在ビザで就労するために必要な許可については、こちらの記事で紹介しています。
関連記事:家族滞在ビザで就労するために必要な許可とは?概要や雇用する場合の注意点を解説します! – 株式会社 グローバルヒューマニー・テック
在留カード就労不可でのアルバイトのルール
次に、在留カード就労不可でのアルバイトのルールについて解説します。
- 条件と制約
- 資格外活動許可が必要なケースを確認する方法
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
条件と制約
留学生が日本でアルバイトを行うためには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。この許可を得ると、在留カードの裏面に「週28時間以内・風俗営業等を除く」と記載され、アルバイトが認められるようになります。
雇用主は、採用時に必ずこの記載を確認し、不備がないかのチェックが必要です。また、許可を受けた学生は、学業に支障をきたさない範囲での労働が条件となります。
長期休暇期間中には、週28時間の制限が緩和され、1日最大8時間までの労働が認められる場合がありますが、事前に詳細の確認が重要です。一方で、風俗営業を含む特定の業種での労働は、資格外活動許可があっても禁止されています。
法令を守り、許可の範囲内での就労が、安全な滞在生活の基本となります。
資格外活動許可が必要なケースを確認する方法
日本での就労が制限される在留資格を持つ場合、労働を行うには資格外活動許可が必要です。この許可を得ると、たとえば学生ビザや家族滞在ビザの保持者が、条件付きでのアルバイトが可能になります。
許可を申請する前に、在留カードの裏面に「就労不可」と記載されているか確認をしましょう。この記載がある場合、許可なしに労働を行うと不法就労と見なされるため注意が必要です。
また、入国管理局や公式ウェブサイトから提供される情報を確認し、自分の在留資格に応じた条件を把握することも大切です。資格外活動許可の申請方法や必要書類は地域ごとに異なる場合があるため、事前に最寄りの入国管理局に問い合わせるとスムーズに手続きを進められます。
在留カード裏面の記載内容の確認方法
次に、在留カード裏面の記載内容の確認方法について解説します。
- 在留カード裏面の記載内容の確認方法
- 就労可否を確認する具体的な方法
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
就労不可の記載が裏面にない場合
在留カードの裏面に「就労不可」の記載がない場合でも、就労が認められるかどうかは在留資格によって異なります。カードの表面に記載された在留資格を確認し、その資格が就労可能な範囲を持つか調べてみましょう。
「就労制限なし」と記載されていれば自由に就労できますが、それ以外の場合は、資格に応じた制限が課されている可能性があります。特に家族滞在や短期滞在などの資格では労働が禁止されている場合が多いため、詳細な確認が重要です。
自身の在留資格が就労を許可しているか不明な場合は、地域の入国管理局に問い合わせると、正確な情報を得られます。法的な制限を理解し、適切に行動すれば、トラブルを回避できます。
就労可否を確認する具体的な方法
日本での就労が可能かを確認するには、まず在留カードの裏面を確認することが大切です。「就労不可」と記載されていれば、原則として就労はできません。
一方、「就労制限なし」と記載されている場合は、特に制限なく就労が可能です。また、「資格外活動許可」がある場合には、週28時間以内の範囲でアルバイトが認められています。
在留資格の詳細が不明な場合や就労制限について疑問がある場合は、地域の入国管理局や市区町村役場に問い合わせると正確な情報を得られます。また、入国管理局のオンラインサイトを活用すれば、自身の在留資格に関する詳細な情報の確認が可能です。
なお、就労可否を確認する具体的な方法は以下の通りです。
確認方法 | 内容 |
在留カードの裏面 | 裏面に「就労不可」と書かれている場合は働けない。「就労制限なし」の場合は制限なく働ける。「資格外活動許可」があれば、週28時間以内の就労が可能。 |
入国管理局のオンラインサイト | 在留資格の詳細をオンラインで確認できる。 |
市区町村役場や入国管理局への問い合わせ | 在留カードの記載が不明確な場合や就労制限について不安な場合に問い合わせる。 |
在留カード就労不可でよくある3つの質問
最後に、在留カード就労不可に関してよくある質問をご紹介します。
- 就労不可の外国人を働かせた場合の罰則は?
- 留学生を雇う場合の注意点は?
- 在留資格の変更とは?
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.就労不可の外国人を働かせた場合の罰則は?
不法就労助長罪は、外国人に不法就労をさせたり、その就労を仲介・斡旋した場合に適用される法律で、入管法73条の2に明記されています。
この罪は、雇用主が外国人の就労資格を十分に確認せずに採用した場合にも適用されるため、注意が必要です。不法就労に関与した外国人だけでなく、それを可能にした企業や個人も処罰の対象となります。
たとえ意図的でなくても、身分確認の不備や過失がある場合には罰則を免れられません。また、この罪には懲役刑と罰金刑が科される可能性があり、処罰は非常に厳しいものです。
適法な雇用を確保するためには、在留カードや就労資格の詳細を十分に確認し、法的基準の遵守が企業に求められます。
質問2.留学生を雇う場合の注意点は?
外国人留学生を雇用する際には、在留カードの有効期限を確認し、資格外活動許可の有無を確認することが不可欠です。在留カードが期限切れの場合、そのまま働かせると不法就労助長罪に該当し、雇用主は最大3年の懲役や300万円の罰金を科される可能性があります。
また、「留学」の在留資格を持つ留学生には、教育機関への在籍が必須条件となるため、在籍証明書などの確認が必要です。さらに、週28時間以内という就労時間の上限を守るのが重要で、違反すれば不法就労と見なされます。
例外として、夏休みなどの長期休暇中は1日8時間まで認められますが、管理が必要です。また、留学生の採用や退職時には、外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する義務があり、期限内に正確な情報を届け出なければ罰則が科される可能性があります。
なお、外国人雇用状況届出書については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
関連記事:外国人雇用状況届出書とは?提出方法や記載方法、注意点まで詳しく解説します! – 株式会社 グローバルヒューマニー・テック
質問3.在留資格の変更とは?
日本で外国人が滞在するには、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づいた在留資格が必要です。この在留資格により、認められる活動内容や就労の条件が明確に定められています。
一方、外国人は1つの在留資格しか取得できないため、現在の資格で認められていない活動を行う場合には、必ず「在留資格の変更手続き」を行わなければなりません。この変更手続きは入管法第20条で定められており、手続きを怠ると不法就労のリスクが生じます。
特に受け入れる企業は、適切な在留資格を確認せずに活動を許可すると、不法就労助長罪に問われる可能性があるため注意が必要です。外国人本人と企業の双方の法令遵守が、安全な雇用環境を築く基本となります。
まとめ
本記事では、在留カード就労不可のルールや在留カード裏面の記載内容の確認方法について解説しました。
在留資格によっては労働が認められておらず、許可なく働くと不法就労とみなされる可能性があります。ただし、「資格外活動許可」を申請して認可されれば、一定の条件下でアルバイトが可能です。
在留カードの記載内容を正しく理解し、ルールを遵守すると、安心して外国人の採用が可能になります。適切な手続きを進めるためにも、定められたルールをしっかりと確認しましょう。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する