在留カードは、日本で生活する外国人にとって大切な身分証明書であり、常時携帯する義務があります。在留カードを紛失してしまった場合、すみやかに再交付の手続きを進めなければなりません。
本記事では、在留カードを紛失した場合の再交付申請期限や常時携帯の必要性、再交付手続きをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
在留カードを紛失した場合の再交付申請期限とは?
在留カードを紛失した場合、紛失を知った日から14日以内に、再交付の申請をしなければなりません。これは、出入国管理および難民認定法第19条の12にもとづく義務です。
また、再交付の手続きを行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。このため、迅速に警察署へ紛失届を提出して、出入国在留管理庁長官への申請を進めましょう。
在留カードの常時携帯の必要性
在留カードは、日本に長期滞在する16歳以上の外国人にとって、必ず携帯しなければならない大切な身分証明書です。パスポートでは、代わりにはならないため、在留カードを持ち歩かないと、不法滞在の疑いをかけられるリスクがあります。
企業においては、外国人社員に対して在留カードの重要性や紛失時の対応方法を事前に必ず説明しましょう。採用する際には、在留カードの有効性を確認して、適切な手続きを経て雇用を進めることが大切です。
在留カードの再交付手続き
次は、在留カードの再交付手続きについて解説します。
- ステップ1.最寄りの警察・交番に紛失届を提出
- ステップ2.住居地を管轄する入管へ再交付申請
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
ステップ1.最寄りの警察・交番に紛失届を提出
在留カードを紛失した場合、警察署や交番へ行き、すみやかに遺失物の届け出を行いましょう。盗難の場合も同様の手続きが必要です。
届出が受理されると、遺失届出証明書や盗難届出証明書のいずれかが発行されます。これらの証明書は、再交付手続きの際に必要となるため、しっかり保管しておかなければなりません。悪用のリスクを避けるためにも、紛失に気づいたらすぐに行動を起こすようにしましょう。
ステップ2.住居地を管轄する入管へ再交付申請
警察で受け取った遺失届出証明書を持参して、自分の住居地を管轄する入管へ再交付申請を行います。申請は平日9:00〜12:00、13:00~16:00の間に受け付けていますが、それぞれ管轄の入管によって対応時間が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
また、国外で紛失した場合でも、帰国後はすみやかに再交付の手続きを進めましょう。
在留カードの再交付に必要な書類
在留カードを紛失した場合、紛失を知った日から14日以内に再交付の申請をしなければなりません。申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。再交付には、以下の書類が必要です。
- 在留カード再交付申請書
- 顔写真(16歳未満は不要)
- 遺失届出証明書や盗難届出証明書、り災証明書のいずれか
- 旅券または、在留資格証明書
また、漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書も必要になります。さらに、旅券(または在留資格証明書)を提示できない場合、理由を記載した理由書の提出が不可欠です。
これらの書類を提出して、手続きが完了すれば、場合によって即日再交付される可能性もあります。
在留カードの再交付にかかる手数料
在留カードを紛失や盗難、滅失した場合、再交付には手数料は発生しません。さらに、カードの著しい損傷やよごれ、ICチップの故障を理由とする再交付についても無料です。
しかし、カードの更新を希望する場合は、1,600円の手数料が必要となります。再交付が必要な場合、手続きを進める前に、必要な手数料について確認しておくことが大切です。
在留カードの紛失でよくある3つの質問
最後に、在留カードの紛失でよくある質問について紹介します。
- 質問1.企業が在留カードを預かるのは問題ない?
- 質問2.本人以外の再交付申請は可能?
- 質問3.在留カードの携帯義務が免除される場合とは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.企業が在留カードを預かるのは問題ない?
外国人社員から在留カードや旅券を取り上げるのは、禁止されています。本人の依頼であっても、預かる行為は違法行為と見なされる場合があるため、注意が必要です。
実際に、技能実習生の在留カードや旅券を取り上げたケースが不正行為として摘発された事例もあります。予期せずうっかり預かってしまわないよう、細心の注意を払いましょう。
質問2.本人以外の再交付申請は可能?
在留カードの再交付申請は、基本的には本人が行いますが、特定の条件下では本人以外でも申請可能です。たとえば、16歳未満の本人に代わって、同居する16歳以上の親族が申請できる場合や、本人が病気で申請に行けない場合があります。
この際には、申請人との関係を証明する書類や、病状を示す診断書が必要です。また、行政書士や弁護士、申請取次の承認を受けた企業の担当者も代理で申請が可能です。
質問3.在留カードの携帯義務が免除される場合とは?
在留カードの携帯義務は、日本に中長期滞在する外国人に課されていますが、特定の条件下では義務が免除される場合があります。たとえば、16歳未満の外国人は在留カードの携帯が免除されます。また、在留期間の更新手続きなどで一時的に取次行政書士に在留カードを預けた場合も、携帯義務の対象外です。
この場合、預かり証を発行してもらうと安心です。さらに、特別永住者で特別永住者証明書を所持している場合も、携帯義務はありませんが、提示を求められた際には証明書の提示義務があります。
なお、外国人が日本の永住権を取得するための要件については、こちらの記事で解説しています。
関連記事:外国人が日本の永住権を取得するための要件は3つ|許可申請の方法や取得後の注意点を解説!
まとめ
本記事では、在留カードを紛失した場合の再交付申請期限や常時携帯の必要性、再交付手続きをご紹介しました。
在留カードを紛失した場合、出入国管理および難民認定法第19条の12にもとづき、紛失を知った日から14日以内に、再交付の申請をしなければなりません。再交付の手続きを行わない場合、罰則の対象となる可能性があります。
パスポートでは代わりにはならないため、在留カードを持ち歩かないと、不法滞在の疑いをかけられるリスクがあります。また、紛失や盗難の場合は、最寄りの警察や交番で遺失物の届け出をしなければなりません。
警察で受け取った遺失届出証明書を持参して、自分の住居地を管轄する入管へ再交付申請をしましょう。ほかに必要な書類として、在留カード再交付申請書、顔写真(16歳未満は不要)、旅券または在留証明書を用意してください。
在留カードを紛失や盗難、滅失した場合、再交付には手数料は発生しません。このように、紛失したら、すみやかに適切な手続きを進めましょう。
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