外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」と呼ばれる在留資格が必要です。就労ビザを取得するためには、必要な書類や申請手順をしっかり把握しておかなければなりません。
本記事では、就労ビザの取得方法や取得に必要な書類、審査にかかる期間をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
就労ビザとは?
外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」と呼ばれる在留資格が必要です。この「就労ビザ」は、日本での就労活動を許可するための資格です。また、永住者や日本人配偶者など、いわゆる「身分系の在留資格」を持つ場合には、就労に制限がありません。
一方で、ビザという言葉自体は本来「査証」を指しており、外国人が日本に入国する際の許可証として外務省が発行するものです。しかし、査証と在留資格は異なるものであるため、それぞれの役割を正確に理解する必要があります。
なお、外国人就労ビザの種類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:外国人就労ビザの種類は16種|在留資格との違いや申請方法について詳しく解説します!
就労ビザの取得要件
外国人が日本で働く際に必要となる「就労ビザ」には、取得するための明確な条件が設けられています。
- 申請者が従事する業務内容が、選択したビザの種類に適合している
- 業務が申請者の学歴や資格と関連している
- 受け入れ企業が安定して事業を継続できる体制がある
- 日本人と同等以上の報酬を得られる
たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザでは、科学技術や法律、人文科学、国際業務など幅広い分野での就労が可能です。これらのビザを申請する際には、学歴や実務経験の要件をしっかり確認して、必要な書類を整えて手続きを進めましょう。
就労ビザの取得方法
次は、就労ビザの取得方法について解説します。
- 外国人が新たに来日する場合
- 外国人の勤務先が変わる場合
- 外国人の在留資格が変わる場合
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
外国人が新たに来日する場合
外国人が新たに来日する場合の、就労ビザの取得方法は以下のとおりです。
- 候補者の学歴を確認
履歴書の内容が事実かを証明するため、卒業証明書や卒業証書などの公的書類を入手する。従事予定の業務が就労ビザの種類に適合しているか、業務内容と学歴や実務経験の関連性を確認する必要がある
- 雇用契約を締結する
正式な雇用契約が前提となっているため、雇用契約の締結の前に就労ビザの取得はできない。就労ビザ取得が確定条件である旨を契約書に明記すると、トラブルのリスクを軽減できる
- 在留資格認定証明書の申請をする
在留資格認定証明書の申請は、地方出入国在留管理官署に必要な書類を提出する。証明書が交付されたら外国人材に送付して、日本の在外公館でビザを取得してもらう
外国人の勤務先が変わる場合
就労ビザを既に取得している外国人を採用する場合、在留資格に変更がないケースでは、新たにビザを申請する必要はありません。しかし、転職前に「就労資格証明書」を取得しておきましょう。
この証明書を取得すれば、転職後の職務内容や就労先について事前に確認でき、不許可リスクの低減につながります。また、転職後は、14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関等に関する届出」を提出することが義務付けられています。
技能実習生は原則として勤務先の変更が認められていないため、注意が必要です。手続きを進める際には、事前に要件や必要書類を確認して、正確に対応しましょう。
外国人の在留資格が変わる場合
日本国内で留学中の外国人を採用する場合、在留資格を「留学」から就労可能な資格へ変更する手続きが必要です。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更する場合、出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」をしましょう。
この申請には、雇用契約の締結が前提となるため、事前に正式な契約を結ぶ必要があります。留学生本人が申請の手続きは可能ですが、書類準備や申請内容の確認において、企業側がサポートすれば手続きを円滑に進められます。
就労ビザの取得に必要な書類
就労ビザの申請に必要な書類は勤務先企業のカテゴリーや業務内容によって異なります。主な提出書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 申請者の写真(4×3センチ)
- 返信用封筒またはハガキのほか
- 採用や招へいの理由を説明する書類
- 職務内容を詳細に記した書類
- 履歴書
- 卒業証書
- 職歴を証明する書類
これらの書類は、申請内容を正確に裏付けるためには不可欠です。企業は、事前に提出書類を確認し、不備がないよう適切に準備を進めましょう。
就労ビザの審査にかかる期間
就労ビザの申請は、迅速に処理されるものではなく、十分な準備と時間的な余裕が必要です。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、申請が受理されてから結果が出るまで通常1〜3か月程度を要します。
しかし、この期間には書類作成や準備のための時間は含まれていないため、採用計画を立てる際には、書類準備や審査の余裕を持たなければなりません。また、年度末や年度初めは申請が集中して、審査が遅れる可能性もあるため、4月入社を予定している場合は早めに申請しましょう。
就労ビザを持つ外国人を雇用する方法
自社サイトや求人サイトを利用する方法は、費用を抑えられる点がメリットですが、希望する人材が集まるかは予測できません。一方、公共職業安定所(ハローワーク)を活用すれば、費用負担なく求人情報を広く届けられます。
さらに、特定技能に関連するマッチングイベントでは、出入国在留管理局が企業と外国人材の出会いをサポートしてくれる点が特徴です。また、人材会社を利用する方法も効果的で、候補者の選定から面談の調整、在留資格の手続きサポートまで一貫して対応してくれる会社もあります。
はじめて外国人を採用する企業にとっては、これらの方法を適切に組み合わせると、スムーズに進められます。
就労ビザの取得方法でよくある3つの質問
最後は、就労ビザの取得方法でよくある質問について紹介します。
- 質問1.ビザと在留資格の違いは?
- 質問2.就労ビザの各種手続きは誰がするの?
- 質問3.就労ビザが不許可になった場合に再申請はできる?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.ビザと在留資格の違いは?
ビザとは、日本への入国を希望する外国人が上陸審査の際に提示するもので、正式名称は「査証」です。外務省が発行するこの査証は、入国審査を経て日本に入国する際に必要ですが、一度入国審査を通過すると無効となります。
一方、在留資格は、外国人が日本国内で合法的に滞在し、一定の活動を認める制度です。これにはさまざまな種類があり、活動内容に応じた制限が設けられています。就労が可能な在留資格は一般的に「就労ビザ」と呼ばれており、特定の職業や業務内容にもとづいて発行されるものです。
なお、在留資格「介護」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:在留資格「介護」とは?介護分野で働ける在留資格の種類やメリット・デメリットをご紹介!
質問2.就労ビザの各種手続きは誰がするの?
就労ビザの申請は基本的に外国人本人が手続きするものですが、はじめて日本に来る外国人材にとっては、手続きの流れや必要書類が不明確なため、戸惑う場合が多いです。このため、在留資格認定証明書の交付申請などは、受け入れ企業が主体となって進めるケースが一般的です。
日本語での手続きに不慣れな場合や必要な情報を正確に伝えられない場合には、企業側が書類作成からしっかりとサポートしましょう。不備があると申請が通らず、予定通り就労がはじめられない可能性もあります。
質問3.就労ビザが不許可になった場合に再申請はできる?
就労ビザの申請が不許可となる場合、理由を正確に把握する必要があります。不許可の主な理由としては、学歴と業務内容の関連性が不足している場合が挙げられます。このような場合、申請内容を修正して再申請が可能です。
また、再申請をする場合、出入国在留管理局からの指摘を確認して、適切な対応が大切です。理由を詳細に理解するために、審査官との面談を設定しましょう。この際、雇用する企業が同行して情報を共有すれば、効果的に対応できます。
まとめ
本記事では、就労ビザの取得方法や取得に必要な書類、審査にかかる期間をご紹介しました。
「就労ビザ」は、日本での就労活動を許可するための資格です。資格を取得するには、対象となる活動内容や区分が法律で定められた条件を満たさなければなりません。
外国人労働者の勤務先や在留資格の変更をしたり、新たに来日したりする場合は、それぞれ申請手続きが異なります。申請の際は、申請書やパスポート、雇用契約書、履歴書などの書類が必要です。
審査にかかる期間は、通常1〜3か月程度ですが、状況によって異なるため余裕を持って対応しましょう。年度末や年度初めは申請が集中して、審査が遅れる可能性もあるため、4月入社を予定している場合は早めの申請を心がけてください。
また、外国人を雇用する方法として、自社サイトや求人サイト、公共職業安定所への掲載、出入国在留管理局が主催のマッチングイベント、人材会社からのサポートを受けるなどがあります。自社サイトは、費用はかかりませんが、応募者のスキルが希望通りでない可能性が高いです。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する