外国人の雇用を検討している企業担当者の方で、在留資格「永住権」の条件やメリットについて知りたいという方もおられるのではないでしょうか。「永住権」の取得には、いくつかの条件やメリットが存在します。

本記事では、外国人が日本の永住権を取得するための要件やメリット、申請方法について解説します。また、永住権を取得した後の注意点についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

編集部

外国人が日本の永住権を取得するための要件は3つ

外国人が日本の永住権を取得するための要件について解説します。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること
  • 永住が日本国の利益になると認められること

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

1.素行が善良であること

法務省が作成した永住権に関するガイドラインでは、「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」が求められています。

この基準により、法律を守り、犯罪やトラブルを避けて平穏に暮らしているかが審査されます。とくに、窃盗や強盗などの犯罪行為はもちろん、スピード違反や飲酒運転などの交通違反も、何度も繰り返すと素行が善良ではないと見なされる可能性が高いです。

参考:出入国在留管理庁ホームページ

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること

日本で永住権を申請する際には、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」というガイドラインが定められています。

この審査では、申請者本人の収入やスキルだけでなく、世帯全体の経済状況も考慮されます。たとえ本人の収入が少なくても、配偶者の収入が十分であれば、その家庭は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能がある」と見なされる可能性が高いです。

さらに、配偶者や子どもなど働いていない家族もこの条件に含まれます。永住権の申請では、所有資産や職業・年収を基に、継続的に安定した生活が送れるかどうかが重要な判断基準です。

3.永住が日本国の利益になると認められること

永住許可を申請する外国人は、日本国の利益に符合するかどうか審査されます。このために、原則として10年以上の日本国内の継続在留が必要であり、そのうち5年以上は就労資格または居住資格に基づく在留が求められます。

ただし、「技能実習」や「特定技能1号」を除く各種の在留資格があり、学生ビザでの6年以上の在留は、この基準を満たしません。また、申請者は罰金刑や懲役刑などの刑事罰を受けておらず、納税義務や公的年金、公的医療保険の保険料の納付などの公的義務を適正に履行していることが求められます。

さらに、公衆衛生上の観点からも安全であることが求められ、感染症の有無やそのほかの健康リスクが問題にならないことが条件です。これには、単に感染症に限らず、生活環境が公衆衛生を損なうおそれのある状態ではないことも含まれます。

外国人が日本の永住権を取得するメリットは3つ

次に、外国人が日本の永住権を取得するメリットについて解説します。

  • 在留期限がない
  • 社会的な信用が得られる
  • 配偶者などの在留資格の選択肢が広がる

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

1.在留期限がない

永住権の取得には多くのメリットがあります。永住権保持者は在留期限の制約を受けず、在留資格の更新手続きを行う必要がなくなるため、手続きの煩わしさから解放されます。

一方、永住権以外の在留資格では、1年、3年、5年などの期限が設けられており、継続的に在留期間の更新許可申請が必要です。このように、定期的な更新手続きが必要でない点が永住権のメリットの1つです。

さらに、万が一パートナーとの死別や離別が発生しても、在留資格を保持し続けることができ、在留資格の変更手続きをする必要がありません。

2.社会的な信用が得られる

永住権を取得した場合、社会的信用度が向上し、信用に足る人物として認められるため、住宅ローンや事業ローンなどの銀行融資が受けやすくなる点が挙げられます。さらに、永住権があれば、クレジットカードの作成や起業しやすくなるという点もメリットです。

日本で外国人が起業する場合、「経営・管理」の在留資格を申請し、「資本金500万円以上」や「常勤の2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」といった一定の条件が必要ですが、永住権を持っていれば、日本人と同様に資本金1円から会社を設立できます。

3.配偶者などの在留資格の選択肢が広がる

永住権の取得には、配偶者や家族の在留資格の選択肢を広げるメリットがあります。通常、配偶者やそのほかの家族は「家族滞在」の在留資格を取得しますが、これには就労活動が制限されており、資格外活動の許可がなければ就労することは許されません。

一方で、「永住者の配偶者等」という在留資格を持つことにより、これらの就労制限がなくなり、自由に働くことが可能になります。

永住許可申請の方法

次に、永住許可申請の方法について解説します。

  • 申請方法
  • 本人以外で申請できる人
  • 在留資格「永住者」申請の必要書類

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

1.申請方法

永住権申請には以下の2パターンがあり、原則として本人が申請を行います。

1つ目は、現在持っている在留資格から永住者の在留資格への変更です。この変更申請は、在留期間の満了日以前に行う必要があり、在留期間が過ぎてしまう場合は、「在留期間更新許可申請」を別途行う必要があります。なお、変更が許可された場合の費用は8,000円です。

2つ目は、出生などにより永住者の在留資格を取得したい場合です。永住権の取得は、出生やそのほかの事由が発生してから30日以内に申請する必要がありますが、この場合の手数料はかかりません。

2.本人以外で申請できる人

本人以外でも、申請人本人の法定代理人や地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている人物に限り、以下の条件に当てはまる場合、代理申請が可能です。

  • 申請人が経営している機関や雇用されている機関の職員
  • 申請人が研修や教育を受けている機関の職員
  • 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
  • 外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員

また、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士や行政書士も、申請人からの依頼があれば代理申請が可能です。申請人本人が16歳未満の場合や疾病などの事由により自ら出頭できない場合は、その親族や同居者、またはこれに準ずる者が代理申請できる場合もあります。

3.在留資格「永住者」申請の必要書類

永住者の在留資格を申請する際に、必要な書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 写真(写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)
  • 立証資料(在留資格によって異なる立証資料が必要)
  • 在留カード(在留カードまたはそれに準ずる外国人登録証明書)
  • 資格外活動許可書(資格外活動の許可書の交付を受けている者のみ)
  • 旅券または在留資格証明書(提示できない場合は、理由を記載した理由書を提出)
  • 身分を証する文書等(申請取次者が申請を提出する場合)

これらの書類は、在留資格の変更申請において必要とされるものです。提出する際にはそれぞれの書類の要件に注意しながら準備を進めてください。

永住権を取得した後の注意点

永住権を取得した後は、永住権の取り消しに関連する注意事項を理解しておく必要があります。うっかりと忘れた場合や意図的に不正を犯した場合を問わず、以下の事由に該当すると永住権が取り消される可能性があります。

  • 申請内容に虚偽がある

永住許可申請に必要な添付書類に不正があった場合がこれに該当する

  • 再入国許可を受けていない

1年以内の再入国では「みなし再入国許可」、1年を超える場合は「再入国許可」の申請が必要

  • 居住地の登録をしていない

3か月以上日本に滞在する外国人は、居住地での住民登録が義務付けられている

  • 在留カードの更新手続きをしていない

所持している在留カードは、7年に1回更新する必要がある

  • 懲役や禁固刑に処された場合

犯罪行為があった者には強制退去処分が下される可能性がある

在留資格「永住者」「特別永住者」「帰化」との違い

次に、在留資格「永住者」と「特別永住者」「帰化」の違いについて解説します。

  • 「永住者」と「帰化」の違い
  • 「永住者」と「特別永住者」の違い

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

「永住者」と「帰化」の違い

「永住者」としばしば混同される用語が「帰化」です。「帰化」とは、外国籍を放棄し日本国籍を取得することを指します。これにより、在留資格制度の範疇を離れ、日本人としてすべての社会保障などの権利を同じように享受することが可能です。

一方で「永住権」とは、「永住者」としての在留資格を意味し、保持者は引き続き外国人として日本に在留します。帰化を申請し承認されるためのハードルは永住権取得よりも高く設定されています。

また、日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得する際には元の国籍を放棄しなければなりません。

「永住者」と「特別永住者」の違い

「特別永住権」とは、1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められた在留資格を持つ外国人を指します。

日本は第二次世界大戦に敗戦し、サンフランシスコ平和条約によって占領していた朝鮮半島や台湾などの地域が領土から除外されました。この結果、日本国籍を失った人々とその子孫に永住が許可されています。

また、特別永住者と永住者との主な違いは、在留カードの有無です。永住者には在留カードが交付されますが、特別永住者には交付されず、代わりに特別永住者証明書が交付されます。

また、特別永住者は「外国人雇用状況届出」の提出が不要であり、申請場所も入管ではなく住民票のある自治体で行われます。

外国人の永住権の条件でよくある3つの質問

最後に、外国人の永住権の条件でよくある質問を紹介します。

  • 質問1.永住権が不許可になる事例は?
  • 質問2.永住権を持つ外国人を採用する場合の注意点は?
  • 質問3.永住権を持っている人を採用するメリットは?

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

質問1.永住権が不許可になる事例は?

日本での申請手続きにおける不許可の事例は以下のとおりです。

  • 年金や社会保険料の未納・滞納がある
  • 脱税のために日本に住んでいない家族を扶養家族として申請している
  • 海外への出張や駐在期間が長い
  • 過去に短期滞在ビザへの変更などで、10年のカウントがリセットされている
  • 世帯年収が低い
  • 留学生時代に週28時間以上働いている
  • 交通ルールの違反が多い
  • 日本語のライティングが苦手で、立証が不十分である

質問2.永住権を持つ外国人を採用する場合の注意点は?

就労制限等がない在留資格「永住者」にも、「外国人雇用状況の届出」がほかの外国人と同様に義務付けられているため、必ず提出しなければなりません

また、犯罪といった永住に相応しくない行動をした場合、永住権の在留資格が取り消される可能性があるため、犯罪行為を起こさないのはもちろん、巻き込まれないように注意が必要です。

質問3.永住権を持っている人を採用するメリットは?

永住権を持つ人を採用する主なメリットは、在留資格の更新や労働許可に関連する手続きが不要であるため、人事や管理の負担が軽減される点です。

また、永住権保持者は国内での長期的な雇用に安定してコミットできるため、企業は従業員の定着を図りやすく、長期的な人材育成やキャリアの形成が可能です。

さらに、多様なバックグラウンドを持つ従業員の採用により、新たな視点やスキルが組織内にもたらされ、イノベーションやチームの多様性の向上が期待できます。

なお、外国人労働者を雇用するメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:外国人労働者を受け入れるメリットは5つ|採用の注意点やステップを詳しく解説します!

まとめ

本記事では、外国人が日本の永住権を取得するための要件やメリット、申請方法、永住権を取得した後の注意点について解説しました。

外国人が日本の永住権を取得するためには、法務省が作成した永住権に関するガイドラインに則り、いくつかの条件をクリアしていなければなりません。この条件には、「素行が善良であること」や「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること」などがあります。

一方、在留資格「永住権」を取得するメリットには、在留期限がないことや社会的な信用を得られるなどのメリットがあります。

なお、企業として、在留資格「永住権」を有している外国人を雇用する場合、在留資格の更新や労働許可に関連する手続きが不要である点が大きなメリットです。

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