外国人が日本で就労するためには、事前に就労ビザを得なければなりません。就労する業務内容により、就労ビザは16種類にわけられるため、外国人のビザがどの分野に該当するのか正しく理解する必要があります。
本記事では、外国人就労ビザの概要や在留資格との違いについて解説します。また、外国人就労ビザの種類や申請方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
外国人就労資格とは?
外国人就労ビザは、外国の方が日本で収入を得ながら働くための在留資格です。この在留資格にはさまざまな種類があり、会社経営者や会社員、個人事業主として就労が可能です。
日本で就労を希望する外国人は、適切な就労ビザを取得すると、法律に則った形での就業が可能となります。就労ビザの種類に応じて、求められる条件や許可される職種が異なるため、希望する職種や仕事内容に合ったビザの申請が必要です。
在留資格と外国人就労ビザの違い
ビザは一般的に査証とも呼ばれ、外国人が日本に入国する際に必要な証明書であり、外務省が発行しています。これに対して、在留資格は外国人が日本で長期間滞在し、特定の活動を認める資格で、法務省が発行しています。
つまり、在留資格は日本への上陸審査に必要なものであり、在留資格は日本で目的とする活動をするために発行される資格です。日本での就業を目指す外国人は、これらの違いを理解し、適切な手続きを踏まなければなりません。
外国人就労資格の種類は16種
次に、外国人就労資格の種類について解説します。それぞれについて詳しくみていきましょう。
1.技術・人文知識・国際業務
ITエンジニアやデザイナー、外国語教師、コピーライター、通訳など、理工系技術者や人文科学の知識を要する職業の外国人に適用されます。
たとえば、海外取引をするビジネスパーソンやマーケティング担当者のような国際業務に従事する人もこのカテゴリーに含まれます。在留期間は職種や活動内容によって変わり、「5年」「3年」「1年または3カ月」の滞在が可能です。
2.技能
日本に存在しない特殊な技能や、日本国内の水準を超える技術を有する人材が対象です。たとえば、特定国の伝統的な料理人や独自の建築スタイルを持つ職人、航空機の操縦士、または特定のスポーツの指導者などがこのカテゴリーに該当します。
これらの職種に就くには、一定の実務経験が必要とされ、その経験年数に基づいて在留資格が付与されます。在留期間は職種や経験に応じて異なり、「5年」「3年」「1年または3カ月」の就労が可能です。
3.企業内転勤
企業内転勤ビザは、国際的な企業が海外の親会社や子会社から日本へ従業員を一定期間派遣する際に必要な在留資格です。このビザは、とくに技術や人文知識、国際業務に従事する外国人が対象となり、日本における職務と海外での職務が密接に関連している必要があります。
在留期間は、職務内容や企業のニーズに基づき、「5年」「3年」「1年または3カ月」と定められています。企業内転勤ビザを持つ従業員は、日本での期間限定の勤務を終えた後、本国に戻るのが一般的です。
ただし、経営や管理業務に関わる高位の職員には「経営・管理」の在留資格が適用され、これは企業内転勤ビザとは区別されています。
4.経営・管理
経営・管理の在留資格は、外国人が日本で事業を立ち上げ、運営するためや、管理職として勤務するために必要な在留資格です。この在留資格を利用することで、外国人はレストラン経営や貿易会社の運営、不動産業などの業種で事業を実施することが可能です。
日本での事業活動が法律に則って適正に実施されている限り、申請者が活動する業種や業態に特別な制限は設けられていません。在留期間は、在留資格申請者の事業計画や事業の規模に応じて、最長5年から最短3カ月まで設定されています。
5.教授
主に、高等教育機関で教育や研究に従事する外国人専門家向けの在留資格です。大学教授や助教授、または研究助手といった職に就くことが可能です。
対象となるのは、大学や高等専門学校などの教育機関であり、学生への教育指導のほか、自身の研究活動や学生の研究指導も含まれます。在留期間は、その人の職位や勤務機関のニーズに応じて、最長5年から最短3カ月までの範囲で設定されます。
6.芸術
画家や作曲家、作詞家、彫刻家、工芸家、写真家といった多様な職種の芸術家が対象です。日本国内での芸術制作や公演、展示など、芸術に関連する幅広い活動がこの在留資格によって支援されています。
在留期間は、個々の芸術家の活動の内容に応じて、最長5年から最短3カ月まで設定されます。この在留資格により、外国人芸術家は自らの創作活動を通じて、日本の文化や芸術の多様性を豊かにし、国際的な文化交流に貢献することが可能です。
7.宗教
外国の宗教団体に属する僧侶や司教、宣教師などが日本で布教活動を実施する際に必要な在留資格です。在留期間は、その人の活動内容や所属宗教団体のニーズに応じて、最長5年から最短3カ月まで設定されます。
この在留資格を通じて、外国からの宗教指導者は日本での信仰共同体の支援や発展に貢献し、文化間の交流や理解の促進にも役立っています。
8.報道
海外の報道機関に所属する新聞記者や雑誌記者、編集者、アナウンサーなど、日本で報道活動を実施する外国人専門家に発行される在留資格です。
在留期間は、個人の活動や報道機関の派遣期間に応じて、「5年」「3年」「1年または3カ月」となっています。この在留資格は、国際的な情報交流を促し、多様な視点からの報道を可能にするため、日本における報道の自由と国際協力の促進に寄与しています。
9.法律・会計業務
日本で法律や会計に関連する専門職に就く外国人向けの在留資格です。この在留資格は、外国法事務弁護士や外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士などの士業の専門家が対象となります。
在留期間は、その人の専門分野や業務内容に基づいて、「5年」「3年」「1年または3カ月」で設定されます。このビザを通じて、外国人の専門家は日本での法律相談や会計業務、知的財産管理など、幅広い専門的サービスの提供が可能です。
10.医療
日本で医療サービスを提供する外国人専門家に必要な在留資格で、日本の医療関連の資格を持つ医師や歯科医師、看護師、薬剤師などに与えられます。
在留資格を得るためには、日本の医療資格の取得が必須であり、医師や歯科医師、看護師、薬剤師だけでなく、保健師、助産師、歯科衛生士、理学療法士などの職種が対象です。
在留期間は、個々の専門家の資格や職務内容に応じて、「5年」「3年」「1年または3カ月」で設定されます。
11.研究
産業界における研究活動に従事する外国人に対して発行される在留資格であり、企業の研究開発部門や政府の研究機関、または民間の研究所で働く研究者に適用されます。
在留期間は、研究者のプロジェクトや契約の内容に応じて、「5年」「3年」「1年または3カ月」で設定されています。ただし、教育活動が主な目的の「教授」というカテゴリーには含まれません。
12.教育
小学校や中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、またはそのほかの教育機関で教鞭をとる外国人教師に与えられる在留資格です。
この在留資格は、学生に対して知識や技能を伝授する役割を担う教育者に限定されており、在留期間は「5年」「3年」「1年または3カ月」で設定されます。ただし、このビザカテゴリーは大学教授や高等教育機関での研究指導など「教授」の在留資格の対象となる活動を除外しています。
13.介護
日本で介護職に従事することを目的とした外国人に与えられる在留資格です。介護福祉士養成学校を卒業し、介護福祉士としての資格を取得した人が対象です。
この在留資格は、特定技能ビザの介護分野とは異なり、介護福祉士の資格が必要な点で区別されます。業務は施設での介護だけに留まらず、訪問介護などのサービスも含まれ、働く期間に特定の制限が設けられていないのが特徴です。
在留期間は、個人の契約状況や職務内容に応じて、「5年」「3年」「1年または3カ月」で設定されています。
14.興行
芸能活動やスポーツイベントなど、日本国内で興行を目的とした活動を実施する外国人に対して発行される在留資格です。
このビザを申請する対象者は、歌手、ダンサー、ファッションモデル、俳優、プロスポーツ選手など、エンターテインメント業界やスポーツ界で活躍する人です。また、サーカスの動物飼育員やスポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家も含まれます。
在留期間は、その人の契約内容や活動の性質に応じて、「3年」「1年」「6月」「3カ月または15日」と非常に柔軟に設定されています。
15.特定技能
日本の産業界において人手不足が顕著な特定の分野で働く外国人向けの在留資格です。この在留資格は、技能レベルに応じて「1号」と「2号」に区分されます。
- 1号
介護や建設、農業など指定された14業種で必要とされる相当程度の知識や経験を持つ外国人が対象。在留期間は、1年、6月または4月と設定されている
- 2号
さらに高度な技能が求められる建設および造船・舶用工業分野に特化している。在留期間は3年、1年または6カ月で設定される
なお、特定技能の詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【2024年最新版】在留資格「特定技能」とは?制度の概要や採用方法、注意点をわかりやすく解説! – 株式会社 グローバルヒューマニー・テック
16.技能実習
外国人が日本で技能や技術、知識を学ぶための在留資格で、以下のように分類されています。
- 1号
主に初級レベルの技能実習生で、在留期間は法務大臣が指定する1年以内
- 2号
より高度な技能を習得する実習生向けで、在留期間は法務大臣が指定する2年以内
- 3号
さらに上級レベルの技能習得を目指す実習生で、在留期間も法務大臣が指定する2年以内
受け入れ先の企業や機関により定められた職種での実習が実施されます。技能実習制度は、最長で5年間の日本での滞在を可能にし、実習生が帰国後、習得した技能や知識を活かすことが目的です。
外国人就労資格の申請方法
次に、外国人就労資格の申請方法について解説します。
- 新規申請の場合
- 変更申請の場合
それぞれについて詳しくみていきましょう。
1.新規申請の場合
外国人就労在留資格の新規申請には、以下の手順が必要です。
- 受け入れ企業は、出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請を実施する
- 在留資格認定証明書が代理人に交付される
- 交付された在留資格認定証明書を受け入れ企業が外国人本人に送付する
- 外国人本人がその証明書を持って最寄りの在外日本公館で在留資格申請を実施する
- 在外日本公館で査証が発給される
このプロセスは、就労を希望する外国人が海外にいる間に進める必要があるため、代理人として動く企業の役割が重要です。一連の手続き完了までの期間は、約1〜3ヶ月を要します。
2.変更申請の場合
外国人就労資格の在留資格変更申請には、以下のステップがあります。
- 在留資格変更許可を出入国在留管理局に申請する
- 必要書類を準備し、パスポートと在留カードの原本を申請時に提出する
- 在留目的が変わる場合、たとえば学校卒業後の就職や技能実習後の特定技能への移行など、在留資格変更許可申請が必要となる
- 審査の結果が問題なければ、新しい在留カード発行通知が届く
- 出入国在留管理局で新しい在留カードの発行手続きを実施し、必要書類と共に新しい在留カードを受け取る
これらの手続きを適切に実施することで、外国人労働者は新しい在留資格に基づいて日本での活動を続けられます。
外国人就労資格でよくある3つの質問
次に、外国人就労資格でよくある質問を紹介します。
- 新規申請の場合
- 変更申請の場合
それぞれについて詳しくみていきましょう。
質問1.就労資格を持つ外国人を雇用する際の注意点は?
就労ビザを持つ外国人を雇用する際には、以下の点に留意する必要があります。
- アルバイト雇用には条件がある
留学生の場合、原則として週28時間以内の就業が認められている。しかし、夏休みなどの期間は1日8時間の週40時間以内と変更になる
- 給与は日本人と同等以上
外国人労働者の給与は、具体的な金額の基準は定められていないが、日本人従業員と同等またはそれ以上でなければならない
- 活動内容は就労ビザの種類によって異なる
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ労働者は、その資格に合った業務にのみ従事できる。資格外業務のアルバイトに従事するためには、資格外活動許可申請が必要
外国人雇用に関わる法律や規則を遵守し、公平な職場環境を提供することが重要です。
なお、外国人労働者の賃金については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:外国人労働者 賃金に内部リンク
質問2.就労資格の更新方法は?
就労資格の更新は、在留期限の満了前に実施する必要があり、手続きは「在留期間更新許可申請」として出入国在留管理局で実施します。更新申請は、在留期限が満了する3ヵ月前から可能で、理由があればそれよりも前に申請することも許可されています。
申請には、パスポートや在留カード、雇用証明書などの関連書類が必要となり、申請の際にはこれらの書類を揃えて提出しなければなりません。審査期間は状況により異なりますが、通常は2週間から1ヵ月程度が目安です。
質問3.就労資格の申請が不許可になってしまうケースとは?
就労資格の申請が不許可になるケースにはいくつかの状況があります。たとえば、学歴や職歴を偽ったり、不正確な情報を提供したりすることは、申請の不許可に直結します。
さらに、提出した資料で示された専門分野やスキルが、日本での予定される職務と関連性がない場合、その申請は不許可となる可能性が高いです。また、申請者が就こうとしている職種や業務が、その人の学歴や専門知識、経験と合致していない場合も、在留資格を得るのは困難です。
まとめ
本記事では、外国人就労資格の概要や在留資格との違い、外国人就労資格の種類や申請方法について解説しました。
就労資格は、日本における就労を目的とした在留資格の通称です。就労する業務内容により、就労資格は16種類にわけられるため、外国人の在留資格がどの分野に該当するのか正しく理解する必要があります。
もし、外国人の雇用が思うように進まない場合は、ノウハウを有している専門家に相談するのも1つの方法です。
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