在留カードを持つ外国人が引っ越しをする際、「住所変更の手続きはどうすればいい?」「必要な書類は何だろう?」といった疑問を抱く方は少なくありません。手続きを怠ると罰則の対象となる可能性もあるため、正しい情報を知っておくことが重要です。

この記事では、在留カードの住所変更手続きについて、必要な書類から具体的な手順、手続きをスムーズに進めるための注意点まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、引っ越し後の手続きで迷うことなく、安心して新生活をスタートできるでしょう。

在留カードの引っ越し手続きの基本は?

在留カードを持つ外国籍の方は、引っ越しをして住所が変わった場合、必ず在留カードの住所変更手続きを行わなければなりません。この手続きは、日本の住民基本台帳法および入管法(出入国在留管理庁)によって義務付けられています。

手続きを怠ると罰則の対象となるため、新しい住所に移ってからすみやかに手続きをしましょう。

参考:住居地の変更届出(中長期在留者)|出入国在留管理庁

引っ越し手続きで必要な準備物は3つ

在留カードの住所変更手続きでは、同じ市区町村内での引っ越しと、異なる市区町村への引っ越しでは、手続きの際に必要な書類が一部異なります。ここでは、どのような場合でも共通して必要となる準備物と、それぞれのケースで追加で必要となる準備物について解説します。

1.在留カード(または特別永住者証明書)

手続きを行う本人、および同一世帯で住所変更をする全員分の在留カードや特別永住者証明書が必要です。手続きの際には、カードの裏面に新しい住所が記載されます。

また、有効な外国人登録証明書も、みなし在留カードとして使用可能です。

2.本人確認書類

窓口に行く人の本人確認ができる書類が必要です。運転免許証や健康保険証などを持参しましょう。

しかし、住所変更する本人が窓口で在留カードを提示する場合は、別途本人確認書類は不要となる場合が多いです。

3.転出証明書

異なる市区町村へ引っ越す場合にのみ必要となる書類です。転出届を提出した際に、以前住んでいた市区町村の役所・役場から発行されます。

新しい住所地の役所で転入届を提出する際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。また、転居届を提出するタイミングは、「引っ越し日より14日以内」と規定されています。

在留カードの引っ越し手続きで注意すべきことは3つ

在留カードの住所変更手続きは、期限を過ぎると罰則の対象になるなど、いくつかの注意点があります。ここでは、大切な注意点を解説します。

1.手続きには厳格な期限がある

在留カードの住所変更手続きは、新しい住所に住みはじめた日から14日以内に完了させなければなりません。この期限は、住民基本台帳法によって定められており、日本人と同様に外国人も義務付けられています。

この期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があります。さらに、入管法に違反したとして、20万円以下の罰金や、最悪の場合は在留資格の取り消し対象となるリスクもあるため、注意が必要です。

手続きが遅れると、今後の在留期間の更新や永住許可申請の審査にも影響をおよぼす可能性があるため、期限を厳守しましょう。

2.代理人による手続きには委任状が必要になる

在留カードの住所変更手続きは、本人または同一世帯の世帯主が行うのが原則です。しかし、仕事や学業で忙しく、やむを得ず本人が手続きに行けない場合は、代理人への委任も可能です。

この場合、代理人は本人からの委任状と、代理人自身の本人確認書類を持参する必要があります。委任状には、本人(委任者)が自筆で署名し、手続きを委任する旨を明確に記載します。

また、手続きを行う市区町村によっては、特定の様式が定められている場合もあるため、事前にそれぞれ自治体の公式サイトで確認しておきましょう。

3.在留カードを忘れずに持参する

引っ越し手続きでは、本人確認書類として在留カードが必須です。これを忘れてしまうと、たとえ役所に行っても手続きを完了できません。

転入届を提出する際は、転出証明書とともに在留カードを提示して、カード裏面に新しい住所を記載してもらいます。引っ越しで慌ただしい時期ですが、必要書類を事前に確認して、当日は必ず在留カードを忘れずに持参しましょう。

外国人採用の相談なら「グローバルヒューマニー・テック」

外国人採用の相談なら「グローバルヒューマニー・テック」

株式会社グローバルヒューマニー・テックは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しています。豊富な実績に裏打ちされた盤石なサポート体制とIT技術をかけ合わせた独自のノウハウにより、外国人労働者の支援プラットフォームを充実させています。

外国人材の採用支援、就業支援や生活支援を通じて、外国人材が日本で安心して生活できる環境を提供しています。これにより、企業が直面する人手不足をグローバルな視点から解決するのが使命です。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

在留カード 引っ越しでよくある3つの質問

在留カードの引っ越しでよくある質問を3つご紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

質問1.住所変更した場合、新しい在留カードが発行されますか?

住居地(住所)の変更届出の場合、新たな在留カードは発行されません。古い在留カードの裏面に新しい住所が記載されるだけで、カード自体はそのまま使用することになります。

しかし、氏名や国籍・地域など、住居地以外の記載事項に変更があった場合は、新たな在留カードが交付されます。

質問2.転居届と転入届の違いは何ですか?

転居届は、同じ市区町村内で住所を変更する場合に提出する書類です。一方で、転入届は、異なる市区町村へ引っ越しをする場合に、新しい住所地の役所に提出する書類です。

同じ自治体内の引っ越しの場合は、転居届のみで済みますが、異なる自治体への引っ越しでは、転出届と転入届の両方が必要になります。

質問3.在留カードの裏面に住所欄がなくなったらどうなりますか?

在留カードの裏面にある住所記載欄は、数回分の住所変更でいっぱいになる場合があります。住所欄がなくなった場合は、新しい在留カードへの交換手続きが必要です。

住所変更の際に役所の窓口で指示されるため、その案内に従って手続きを進めましょう。また、再発行には手数料がかからないのが一般的です。

まとめ

在留カードを持つ外国人が引っ越しをする際は、新しい住居地に移ってから14日以内に、市区町村役場で住所変更の手続きを行う必要があります。同じ市区町村内であれば転居届を、異なる市区町村へ引っ越す場合は転出届と転入届を提出しましょう。

手続きを怠ると、罰金や在留資格の取り消しといったリスクがあるため、期限を厳守しなければなりません。また、手続きには在留カードが必須であり、代理人が行う場合は委任状も必要です。

これらのポイントを押さえて、計画的に準備を進めると、引っ越し後の手続きをスムーズに完了させられます。

株式会社グローバルヒューマニー・テックは、外国人材の生活支援から就業支援までを一貫して行う企業です。外国人材が日本での新生活を安心してスタートできるよう、豊富な実績と独自のIT技術を活かしたサポート体制が強みです。
在留カードの住所変更など、来日後の手続きに関するサポートも充実しているため、外国人材の採用を検討されている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する