ワーキングホリデーは、異文化交流を目的に一定期間滞在しながら働ける制度です。日本が受け入れている国や滞在可能な期間は限られていますが、企業側に多くのメリットがあるため、積極的に受け入れている企業も多いです。

本記事では、ワーキングホリデーで日本が受け入れられる国や滞在できる期限、雇用するメリットをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

編集部

ワーキングホリデーで日本が受け入れられる国とは?

日本のワーキングホリデー制度は、2024年6月現在、以下の30か国と提携しています。

  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • カナダ
  • 韓国
  • フランス
  • ドイツ
  • 英国
  • アイルランド
  • デンマーク
  • 台湾
  • 香港
  • ノルウェー
  • ポルトガル
  • ポーランド
  • スロバキア
  • オーストリア
  • ハンガリー
  • スペイン
  • アルゼンチン
  • チリ
  • アイスランド
  • チェコ
  • リトアニア
  • スウェーデン
  • エストニア
  • オランダ
  • ウルグアイ
  • フィンランド
  • ラトビア
  • ルクセンブルク

これらの国々から来日する若者たちは、就労や観光、学びを組み合わせた滞在を通じて、日本での暮らしを体験します。街中や職場、地域イベントなどを通じて自然と国際交流が生まれ、双方にとって異文化理解を深める貴重な機会です。

ワーキングホリデーの外国人を日本で受け入れる際に確認が必要なもの

日本の企業がワーキングホリデー制度を利用する外国人を採用する際は、在留カードとパスポートの確認が必須です。ワーキングホリデーは、異国での多様な経験を目的とした制度であり、滞在中の労働も可能ですが、在留資格は「特定活動」となります。

このため、在留カードだけでなく、パスポートに記載された指示書の内容も併せて確認しましょう。雇用前に正確な在留目的と就労可否をしっかり把握しておくことが大切です。

なお、在留カードの偽造を確認する方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:在留カードの偽造を確認する方法は3つ|就労資格がない外国人を雇用するリスクもご紹介!

ワーキングホリデーの在留資格名

ワーキングホリデーは制度名であり、在留資格そのものではありません。日本にこの制度で滞在する外国人は「特定活動」の在留資格で入国していますが、「特定活動」という表記だけでは就労の可否や目的は判断できません。

このため、採用時には在留カードだけでなく、パスポートに添付された指定書も必ず確認しましょう。指定書には、ワーキングホリデーを目的とした滞在であることや、どのような就労が可能かといった具体的な情報が記載されています。

ワーキングホリデーで外国人が滞在できる期限

ワーキングホリデーで来日する外国人は、原則として最長1年間の滞在が認められています。このため、企業が採用する際には、在留期間の終了日を事前に確認しておきましょう。

期間を過ぎて在留資格の変更手続きを行わずに働き続けると、本人は不法就労となり、企業側も罰則の対象となる可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、雇用前に在留カードやパスポートの記載内容をしっかりと確認しておきましょう。

なお、不法滞在者の特徴と見分け方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:不法滞在者の特徴と見分け方とは?外国人を雇用する際に注意すべきポイントを徹底解説!

ワーキングホリデーで滞在する外国人を雇用するメリットは3つ

次は、ワーキングホリデーで滞在する外国人を雇用するメリットについて解説します。

  • 採用のハードルが低い
  • 繁忙期にスタッフを増員しやすい
  • 訪日観光客の接客に対応できる

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

1.採用のハードルが低い

外国人が日本で就労する際は、在留資格ごとに働ける業務内容が明確に定められており、資格の範囲を超えた業務に従事できません。しかし、ワーキングホリデー制度を利用している場合は、風俗営業に該当する業種を除き、幅広い職種での就労が可能です。

また、留学生に適用される週28時間以内という就労時間の上限もなく、フルタイム勤務も認められています。このように、柔軟な働き方が可能な点がワーキングホリデーの特徴です。

2.繁忙期にスタッフを増員しやすい

ワーキングホリデーで日本に滞在する外国人は、1年以内の期間で就労するため、短期的な雇用ニーズと相性がよいといわれています。季節ごとに人手不足が発生しやすい観光業界では、柔軟な労働力として活躍が期待できます。

たとえば、夏季や冬季に利用者が集中するリゾート地や旅館などでは、限られた期間で集中的に働ける人材を求めており、ワーキングホリデー滞在者の就労スタイルと合致しやすい点が特徴です。

3.訪日観光客の接客に対応できる

観光業界では、海外からの旅行者が増えるにつれて、多言語対応ができる人材の重要性が高まっているのが現状です。ワーキングホリデーで来日している外国人は、英語や中国語を話せるため、外国人観光客との円滑なコミュニケーションに役立ちます。

さらに、観光地での仕事と観光を両立できるため、リゾート地やスキー場の短期雇用にも適しており、接客業の人手不足を補う効果もあります。

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ワーキングホリデー 日本 受け入れでよくある3つの質問

最後に、ワーキングホリデー 日本 受け入れでよくある質問について紹介します。

  • 質問1.ワーキングホリデーの外国人の所得税率は?
  • 質問2.ワーキングホリデーで滞在する外国人を正社員で雇用できる?
  • 質問3.ワーキングホリデーの雇用保険や社会保険はどうするべき?

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

質問1.ワーキングホリデーの外国人の所得税率は?

ワーキングホリデーで日本に滞在する外国人の多くは、滞在期間が1年未満であるため、税法上は「非居住者」として扱われます。この非居住者に対しては、日本国内で得た収入に対して一律20.42%の所得税が課されます。

課税は、収入額に関係なく固定の税率で適用されるため、一般的な居住者に適用される累進課税とは異なる点が特徴です。このように、企業側も雇用時にこの税区分を把握しておかなければなりません。

質問2.ワーキングホリデーで滞在する外国人を正社員で雇用できる?

ワーキングホリデービザで日本に滞在している外国人を長期間雇用する場合、就労ビザへの変更が必要です。過去には、日本滞在中でも切り替えが認められるケースがありましたが、現在は審査が厳しいため、原則としてワーキングホリデー中の変更は難しくなっています。

状況によっては例外もありますが、申請の可否は個別判断となるため、入国管理局や専門の行政書士に事前相談するのがおすすめです。

質問3.ワーキングホリデーの雇用保険や社会保険はどうするべき?

ワーキングホリデーで日本に滞在している外国人は、在留資格の目的が「休暇」であるため、雇用保険の加入義務はありません。しかし、雇用保険以外の社会保険については、就労状況に応じて加入義務が発生する点には注意が必要です。

たとえば、労災保険は全労働者に適用され、勤務条件によっては厚生年金保険や健康保険の対象となる場合もあります。また、週20時間以上の勤務など一定の条件を満たすと、パートやアルバイトであっても加入が求められる可能性があります。

なお、外国人労働者は社会保険への加入については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:外国人労働者は社会保険への加入が必要?日本における健康保険や労働保険の概要を徹底解説!

まとめ

本記事では、ワーキングホリデーで日本が受け入れられる国や滞在できる期限、雇用するメリットをご紹介しました。

日本のワーキングホリデー制度では、30か国と提携しており、原則として最長1年間の滞在が認められています。この制度で外国人が滞在するには「特定活動」の在留資格が必要なため、雇用する場合は、パスポートや在留カードの確認が欠かせません。

また、幅広い職種での就労が可能で就労時間の上限もなく、フルタイム勤務も認められているのが特徴です。このため、雇用する側の企業は、採用のハードルが低く、繁忙期にスタッフの増員をしやすいというメリットがあります。

さらに、訪日観光客が多いエリアでは、語学力を活かした接客対応ができるため、即戦力としても活躍が期待されます。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

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