
外国人を雇用する際、どのような助成金が使えるのか知りたい方もおられるのではないでしょうか。採用や定着の支援に活用できる助成制度を正しく理解して活用すれば、費用面で大きな支えになります。
本記事では、外国人雇用で利用できる助成金をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。


外国人雇用で利用できる助成金は5つ
まず、外国人雇用で利用できる助成金について紹介します。
- 人材確保等支援助成金
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
- 雇用調整助成金
- キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.人材確保等支援助成金
外国人労働者が安心して長く働ける職場環境を整えるため、厚生労働省では「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を実施しています。この助成金は、外国人特有の課題に配慮した取り組みを導入して、離職率が10%以下を満たすと、かかった費用の一部が補助される制度です。
要件を満たした場合、支給対象経費の1/2(上限57万円)、賃金引き上げなどの条件を満たせば2/3(上限72万円)まで支給されます。申請は、管轄の労働局やハローワークを通じて行います。
参考:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)|厚生労働省
2.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、就職が難しい求職者に対して無期雇用を前提とした試行的な雇用を行う企業に支給される制度です。原則3か月の試用期間中に、企業は求職者の業務適性を見極められるため、ミスマッチのリスクを減らせます。
対象となるのは、ハローワークなどを通じて紹介された一定の条件を満たす求職者で、雇用保険に加入する事業主が支給対象です。また、1人あたり月額4万円、ひとり親世帯の父母の場合は月額5万円が支給されます。
参考:トライアル雇用助成金リーフレット(事業主向け)|厚生労働省
3.人材開発支援助成金(特定訓練コース)
人材開発支援助成金(人材育成コース)は、企業が従業員に対して、業務に必要な知識や技能を計画的に習得させる訓練を実施した際に、訓練費用や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
助成額は、企業規模や訓練方法により異なり、OFF-JT/OFF-JTとOJTとの併用により訓練を実施した場合は以下のとおりです。
中小企業の事業主・事業主団体 | 中小企業以外の事業主 | |
経費助成 | 45% | 30% |
賃金助成(1人1時間あたり) | 760円 | 380円 |
さらに、eラーニング・通信制により訓練を実施した場合は、経費助成のみとなります。
中小企業の事業主・事業主団体 | 中小企業以外の事業主 | |
10時間以上100時間未満 | 15万円 | 10万円 |
100時間以上200時間未満 | 30万円 | 20万円 |
200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
また、申請する際は、訓練開始の1か月前までに訓練計画を労働局へ提出して、終了後2か月以内に支給申請書を提出しなければなりません。
4.雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済的理由で一時的に業績が落ち込んだ企業が、従業員の雇用を守るために実施する休業や教育訓練、出向などの措置に対して支給される制度です。売上や生産量が過去3か月平均で前年同期より10%以上減少しているなど、一定の条件を満たす事業主が対象です。
また、中小企業の場合、支給額は休業手当の2/3、大企業は1/2が助成されます。さらに、教育訓練を実施した場合は、1人1日あたり1,200円が追加で支給されます。
5.キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)
キャリアアップ助成金は、非正規雇用者の正社員化や待遇改善に取り組む企業に対して支給される制度です。対象は、キャリアアップ管理者の設置と計画作成を行い、労働局の認定を受けた雇用保険適用事業主で、外国人社員にも一部適用されます。
正社員化や賃金規定の改定、賞与制度の導入など、コースごとに支給額は異なり、中小企業には手厚い支援が用意されています。申請には、所定の手順に沿った取り組みと書類整備が必要です。

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外国人雇用助成金でよくある3つの質問
最後に、外国人雇用助成金でよくある質問について紹介します。
- 質問1.外国人雇用の助成金を利用する際の注意点は?
- 質問2.外国人雇用で利用できる支援制度は?
- 質問3.個人事業主でも外国人雇用の助成金は申請できる?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.外国人雇用の助成金を利用する際の注意点は?
外国人雇用の助成金を利用する際の注意点は、以下のとおりです。
- 助成金は基本的に後払い
助成金の種類によって振込期間が異なるが、基本的には後払い。支給を受けるには、定められた取り組みの実施と証明が必要で、実績を確認・認定されなければならない
- 実態と異なる情報で申請した場合には不正受給とみなされる
不正が発覚した場合、返還請求に加え、重い行政処分が科される場合もある。悪質な場合はすべての雇用関係助成金が今後3年間支給停止となるため、適正な管理と計画的な対応が大切になる
質問2.外国人雇用で利用できる支援制度は?
外国人雇用で利用できる支援制度は、以下のとおりです。
- 製造業外国人従業員受入事業
海外拠点の従業員が在留資格「特定活動」で来日して、日本の技術を習得後に帰国して技術を現地に展開することを目的としている
- 国際化促進インターンシップ事業
日本の中小企業が留学生をインターンとして受け入れる取り組みで、参加型・対面型・オンライン型を選択できる
- 外国人雇用管理アドバイザー制度
外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題などについて、専門家による無料相談をハローワークで受けられる
なお、登録支援機関については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【担当者必見】登録支援機関とは?特定技能制度における支援内容やメリット、選ぶ際のポイントを解説!
質問3.個人事業主でも外国人雇用の助成金は申請できる?
外国人労働者を雇用する際、個人事業主であっても助成金の対象となる場合があります。しかし、法人と比較して申請条件や支給額が異なる場合があるため、事前の確認が大切です。
それぞれの助成金制度には詳細な要件が定められており、適用対象や必要書類、申請期限なども異なります。助成金を活用するには、それぞれの自治体や関係機関が提供する最新の情報をもとに、正確かつ計画的に申請手続きを進めましょう。

まとめ
本記事では、外国人雇用で利用できる助成金をご紹介しました。
外国人を雇用する企業にとって、助成金の活用は採用・育成・定着の大きなサポートになります。たとえば、正社員化を支援する「キャリアアップ助成金」や、OJT・研修制度に使える「人材開発支援助成金」など、目的に応じた制度が複数用意されています。
さらに、「人材確保等支援助成金」や「トライアル雇用助成金」では、採用初期の負担を軽減できる点も魅力です。それぞれ制度の特徴を理解して、自社の採用計画に合わせて活用すれば、外国人材の戦力化をよりスムーズに進められます。
なお、株式会社グローバルヒューマニー・テックでは、グローバル人材に対する総合的な生活支援を実施しており、外国人の受け入れにおける豊富な経験と知識を有しています。ご相談・お見積りはもちろん無料です。まずはお気軽にお問合せください。⇒株式会社グローバルヒューマニー・テックに相談する

